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上場有価証券を特定口座源泉徴収ありで譲渡した場合

表題の件ですが、非居住者が出国年で譲渡した場合の税務上で気を付けることをご教示ください。

 ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

<結論>
本ケースの場合、住民税に影響があると考えます。
そのため、出国年に株式を売却する場合は、売却する前に証券口座の種類を
一般口座や源泉徴収なしの特定口座に変更することをおすすめします。
<理由>
出国年に株式を売却し、譲渡益が生じた場合には、原則15.315%の所得税のみが課税されることになります(翌年1月1日に国内に住所を有しない場合は、住民税の納税義務なし)。
ただし、証券会社の特定口座源泉徴収ありの口座内で上場株式を売却した場合、前年所得課税の例外として現年所得課税が採用されているため、支払いのタイミングで住民税が源泉徴収されて課税が終了することになります。
そのため、出国年の所得について所得税の確定申告をしても源泉徴収された住民税は返還されないことになります。

  • 回答日:2023/06/14
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<追記>
本ケースでは、証券口座の種類を変更することにより、翌年1月1日に非居住者であれば、売却益については、住民税は課税されないことになります。

  • 回答日:2023/06/14
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