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簡易課税の取下げ

令和5年10月1日からインボイス発行事業者になるため、インボイスの登録用紙と、友人から簡易課税が良いとのアドバイスをもらったても、同時に簡易課税選択書も提出しました。
今になって簡易課税を取り下げたいと考えているのですが可能ですか?
1期は簡易課税で計算するのがマストでしたら困りますので質問しました。

 ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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9月30日までは免税事業者との認識でお間違いないでしょうか?
その場合、簡易課税制度選択届出書は、その届出書の提出可能な期限までは、取り下げが可能であると取り扱われています。この点、免税事業者が登録申請を⾏った場合には、登録を受けた⽇から課税事業者となることができる経過措置が設けられており、この経過措置の適⽤を受ける場合、登録開始⽇を含む課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適⽤することができることとされています。
したがって、ご質問の場合、簡易課税制度選択届出書は、令和5年 12 ⽉ 31 ⽇まで提出可能となるため、同⽇までに取下書を提出することにより、その届出を取り下げることが可能となります。
なお、取下書の書式は定められておりませんので、取下対象となる届出書が特定できるよう、提出⽇、届出書の様式名(表題)、提出⽅法(書⾯⼜は e-Tax)、届出者の⽒名・名称、納税地及び提出した届出書を取り下げる旨の記載をし、署名の上、所轄の税務署までご提出ください。
参照:財務省

  • 回答日:2023/06/20
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唐澤ルミ税理士事務所

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免税事業者が、インボイスの登録により課税事業者となる場合、
簡易課税を提出している場合、2割特例と簡易課税の有利選択ができます。
簡易課税選択届出書を提出していない場合は、2割特例と原則課税の有利選択です。
提出してあっても、2割特例は受けられますので、どれが有利になるか良く考えられた方が良いかもしれません。

  • 回答日:2023/06/20
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