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一般口座と特定口座の取得費

    一般口座と特定口座に同じ株式を保有しています。
    この場合、それぞれの口座の取得費を加味して取得費を算定していいでしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    仮に一般口座内の株式を譲渡した場合、特定口座に同銘柄を保有していても、譲渡所得の計算の取得費には、特定口座の取得費は考慮しないことになります。
    つまり、上記の場合は、一般口座にある株式の取得費により、譲渡所得を計算することになります。

    • 回答日:2023/06/28
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