司法書士等ではないため、参考程度にして頂きたいですが、実務的には、会社の規模により少額の債権者に対して実施致しません。
異議等があった場合にすぐに債務の全てを返済できる金額を設定し、それ以上の債権者へ送付します。
- 回答日:2023/06/29
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ 大阪支店
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)
回答者についてくわしく知る債権者保護手続きの個別催告の送付先の判断については、会社規模が大きくなり債権者の人数が増えれば、組織再編等の無効の訴えなどを提起されるリスクも増えるため、司法書士等の専門家と相談した上で実行してください。
- 回答日:2023/06/29
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