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相続税についての質問

    夫→正社員→口座残高100万円+その他
    妻が専業主婦→口座残高5000万円+その他
    過去に夫から妻に600万円の贈与がありました。
    贈与税の申告は、してませんでした。
    夫の給料は、生活費で使ってました。
    妻は、妻の貯金400万円+夫から贈与された資金を妻が妻の証券口座で運用して5000万円になりました。
    過去10年間は、夫婦間の資金移動問題がありません。

    妻に相続が発生したら夫は、口座残高5000万円+その他で申告
    夫に相続が発生したら妻は、100万円+その他で申告
    で大丈夫ですか?

    過去の600万円は、贈与として認められますか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    過去の600万円は、贈与として認められますか?
    →以下の贈与事実を証明できるなら、贈与として認められる可能性が高いと
    考えます。
    なお、贈与の時効は原則6年、脱税目的で贈与を隠すなど故意に申告しなかった場合には7年に延長されます。
    時効前に申告漏れに気が付いた場合は速やかに申告をしてください。

    ・贈与は財産をあげる、もらうというお互いの意思が成立している。
    ・贈与契約書を作成している(誰から誰に、いつ、何を、どうやってあげるのかを明確に記載し、署名・捺印している)
    ・贈与された人が通帳や印鑑を管理している
    ・贈与資金の移動を銀行振込で行い、証拠を残している
    ・贈与税の申告書を提出している

    • 回答日:2023/07/03
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