創業融資制度(無担保・無保証)が返済不能になった場合の個人への影響について
- 投稿日:2023/07/03
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
現在経営している会社にて創業融資制度を利用した借入金がございます。
当該法人の倒産を検討している中、別会社もあるため収入が確保できている事もあり戸建ての購入を検討しているのですが、下記についてご教示頂けますと幸いです。
①創業融資の借入金を返済せずに倒産した場合は、比較的審査が緩いと言われるフラット35を含む個人での住宅ローンの利用は難しくなるのでしょうか
②借入金の負債ごと株式譲渡で会社を売却した場合は住宅ローンの利用は難しくなるのでしょうか
③負債ごと株式譲渡で会社を売却した後に会社購入者が倒産を実行した場合には私の住宅ローンの利用に影響はあるのでしょうか
補足ですが過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
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新創業融資制度(無担保・無保証)で借入れた資金が返済できない場合について
https://advisors-freee.jp/qa/financing/649
- 回答日:2023/07/04
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③負債ごと株式譲渡で会社を売却した後に会社購入者が倒産を実行した場合には私の住宅ローンの利用に影響はあるのでしょうか
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倒産しそうな相手への株式譲渡の場合、そもそも公庫が認めてくれるのかわかりませんが、連帯債務や連帯保証が無いのであれば、影響は無いかもしれません。
- 回答日:2023/07/04
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②借入金の負債ごと株式譲渡で会社を売却した場合は住宅ローンの利用は難しくなるのでしょうか
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金融機関に事前相談必要と思われますが(金銭消費貸借契約にChange of Control条項がある場合等)、仮に問題無く株式譲渡できたのであれば、住宅ローンへの影響は無いかもしれません。
- 回答日:2023/07/04
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