住宅資金贈与と暦年贈与について
- 投稿日:2021/11/14
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
来年新築をするにあたり、自分の父より資金援助を受けます。1250万贈与を受けますが、1150万円を住宅購入に充て、残り100万円を家具家電購入用に使用したいのですが、この場合、1150万円のみ住宅資金贈与として申告し、残りは110万円以下なので申告不要ですか。またその場合父から私の口座への振り込みは1250万円まとめてで大丈夫でしょうか。
中谷会計事務所が回答いたします。
贈与税の申告をされる場合は贈与を受けた財産を漏れなく記載いただく必要がございますので100万円も申告する必要があります。
なお、振込はまとめてされても問題ないと考えますが、後々の遺産分割時や税務調査時のトラブル回避のために贈与契約書に使途も含めて記載されておく方が無難と思います。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/14
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
結局贈与税の申告はしないといけないので、100万円の贈与も載せて、非課税枠以内という申告をすればよろしいのではないでしょうか?
- 回答日:2021/11/14
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