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父の遺産相続は孫がもらえるか

    父が遺言書を作成した遺産相続は
    私と弟になっています。
    私が死んだ場合私がもらう分は私の子供(父にとっては孫)がもらえますか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    相続人が亡くなっている場合は、代襲相続といって、お子さんが相続人になります。

    • 回答日:2023/09/07
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    ご質問ありがとうございます。

    遺言書で直接指定した受取人が死亡した場合、その死亡した受取人が受け取るはずだった部分の遺言は無効になります。よって、お父様が亡くなる前にご自身が亡くなった場合、ご自身が受け取るはずだった財産を自動的にお子さんが受け取ることにはなりません。
    対策としては
    指定した受取人が先に死亡してしまった場合、代わりにに財産を受け取ってもらうかということまで遺言書に記載しておくことが考えられます。

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    • 回答日:2023/09/08
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