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住宅取得等資金の贈与を受ける場合の非課税要件について

    直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで住宅取得等資金の贈与が非課税となる一方、仲介手数料等の住宅購入諸経費は対象外と認識しています。しかし諸経費組み込みで住宅ローンを組む場合、住宅価格と諸経費を合わせた金額から贈与金額を引いた金額でローンを組むため、贈与金は住宅取得と諸経費どちらに使ったかは証明できません。同ケースの場合、非課税要件を満たしているか、もしくは何か他に必要な対応があるかご教示頂けますと幸いです。

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