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所有マンションの確定申告について

    今年マンションを1部屋取得しまして、賃貸に出し家賃収入を得ております。

    今後そのマンションに自身で住むつもりなのですが、その予定でも減価償却や取得にかかった費用を計上しても問題ないのでしょうか?

    また、自信が住んだ際に減価償却の扱いはどうすれば良いのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご確認いただきありがとうございます。
    ご理解の通り、ご自身が住むまでの期間、減価償却費を計上いただければ大丈夫です。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/11/11
    • この回答が役にたった:3
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    現在賃貸している以上、賃貸収入とそれに紐づく必要経費として減価償却費や固定資産税、損害保険料等の諸費用を計上することが可能です。
    一方、ご自身がお住まいになられる場合は、賃貸収入が発生しない以上、減価償却費等の諸費用は必要経費として計上することはできません。

    • 回答日:2023/11/10
    • この回答が役にたった:3
    • ありがとうございます。
      今年の確定申告に関しては計上したいと思います。

      まだ先の話ですが、年の途中で自身が住むことになった場合、減価償却費を含む諸費用はそれまでの期間分を計上すればよろしいでしょうか?

      投稿日:2023/11/10

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