印税の支払いは、物納可能ですか。
出版社を開業しました。
著者への印税1割の支払いですが、お金でなく、
その本でおさめることは可能でしょうか?
その場合、所得税も差し引くのでしょうか。
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
そのとおりです。著者はその分を収入計上する必要があります。
- 回答日:2021/11/29
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そうなのですね。ありがとうございます!
投稿日:2021/11/29
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印税=著作権使用料なので、相当の物で代物弁済することは可能です。
ただし、源泉を差し引く必要がありますので、相談者様のほうで印税分に対する源泉所得税を国に納付する必要があります。
- 回答日:2021/11/29
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!
私の会社で、源泉所得税をおさめることになるのですね。
投稿日:2021/11/29
たびたび恐れ入ります。
そうすると、その、本で物納した部分も、
著者の所得として加算され、各種税金に影響を及ぼすことになるのでしょうか?投稿日:2021/11/29
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