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源泉徴収の対象になるものとならないものがある場合の請求について

    個人事業主です。
    webサイト制作では、デザインは源泉徴収の対象、コーディングは対象外になるかと思います。
    この場合、請求項目を「webサイト制作」としてひとつにすると制作費すべてが源泉徴収の対象になると思いますが、
    「デザイン」と「コーディング」に分けるとデザインのみが源泉徴収の対象になると思います。
    これはどちらも請求書の処理として正しいのでしょうか。

    ご質問ありがとうございます!

    請求書に区分せず記載するとその全額が源泉徴収の対象となってしまうため、取引先が源泉税を納める金額が大きくなってしまいます。
    そのため、請求書への記載は対象となるものをきっちりと区分し発行するのが望ましいです。
    また、取引先に配慮して源泉徴収額を請求書に記載することをおすすめいたします。
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    • 回答日:2021/12/01
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    わけないと全額に対して源泉税をかける必要が出てきます。

    • 回答日:2021/11/30
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    分ければ大丈夫です。

    • 回答日:2021/11/30
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    • ご回答ありがとうございます。分けずに請求してしまうのは間違いということでしょうか。その場合納税に影響はありますか?

      投稿日:2021/11/30

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