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仮想通貨エアドロップの所得タイミング

    GODSというゲームトークンのスナップショット(権利確定日にNFTカードを持っていることが条件)が6月23日で、この時点で未上場で価値がないです

    受け取り開始日が10月28日で、私は11日3日に受け取りました(請求しないと翌年4月に権利が消える、受け取りにレイヤー2ウォレット作成が必要)

    受け取り日は50%、残りは30,60,90日に1/6ずつ自動?配布でこの場合は

    1,実際に受け取った時で時価評価して、私の場合は66%受け取りが2021年度の所得で
    残り33%は2022年度に受け取るので、その時の時価でその年度の所得となる
    2,受け取った時に100%受け取りとみなされて、全部2021年度の所得になる?
    3,それとも権利確定日に時価がついてないから、取得時価0で売った年に全額所得と見なすべきか

    私は1だと考えていますがどうでしょうか ややこしくてすみません

    そうですね。その時損失が出ても雑所得内で通算はできます。

    • 回答日:2021/12/01
    • この回答が役にたった:1
    • 回答してくれた内容に全く関係ないのですが、質問文がちょっと間違ってたので訂正と補足をします
       
      11月5日(質問文11日3日は記載ミス)に請求したのに、12月4日になぜか30日間隔より早く請求できたので、請求日(受け取った時点)に関係なく、受け取り開始日から30日間隔でロック解除で、自動配布じゃなくてその都度に請求する必要がありました

      自分で受取開始日10月28日と書いたのですが、今見直したらそれらしいソースはなくて自分の勘違い?(昨日更新されたブログの日付を見る限り12/3辺り?)
      最後に、重ね重ね回答してくださってありがとうございました

      投稿日:2021/12/04

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    確定時点の評価額になります。2022年1月、2月に受け取ったときの差額は、その時点での雑所得になるのかなと思います。

    • 回答日:2021/12/01
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます
      つまり最初に50%受け取った時点の時価で、2021年の雑所得として
      2022年1月、2月の時価評価をする 
      1月、2月に受け取った時点で、最初に50%受け取った時の時価と差額があれば、2022年度の雑所得として損益計算するということですね

      投稿日:2021/12/01

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    通常は権利確定で受取が決まった時点で、収益確定で、分割で受け取るということなので、2が標準的な考え方です。

    1でも認められる可能性はないとは言えませんので、税務署に確認したほうが確実ですね。

    • 回答日:2021/12/01
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます
      2の場合は時価評価は2022年1月、2月に受け取った時点の額で、2021年の所得として申告であってますか?

      投稿日:2021/12/01

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