仮想通貨エアドロップの所得タイミング
GODSというゲームトークンのスナップショット(権利確定日にNFTカードを持っていることが条件)が6月23日で、この時点で未上場で価値がないです
受け取り開始日が10月28日で、私は11日3日に受け取りました(請求しないと翌年4月に権利が消える、受け取りにレイヤー2ウォレット作成が必要)
受け取り日は50%、残りは30,60,90日に1/6ずつ自動?配布でこの場合は
1,実際に受け取った時で時価評価して、私の場合は66%受け取りが2021年度の所得で
残り33%は2022年度に受け取るので、その時の時価でその年度の所得となる
2,受け取った時に100%受け取りとみなされて、全部2021年度の所得になる?
3,それとも権利確定日に時価がついてないから、取得時価0で売った年に全額所得と見なすべきか
私は1だと考えていますがどうでしょうか ややこしくてすみません
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
そうですね。その時損失が出ても雑所得内で通算はできます。
- 回答日:2021/12/01
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回答してくれた内容に全く関係ないのですが、質問文がちょっと間違ってたので訂正と補足をします
11月5日(質問文11日3日は記載ミス)に請求したのに、12月4日になぜか30日間隔より早く請求できたので、請求日(受け取った時点)に関係なく、受け取り開始日から30日間隔でロック解除で、自動配布じゃなくてその都度に請求する必要がありました自分で受取開始日10月28日と書いたのですが、今見直したらそれらしいソースはなくて自分の勘違い?(昨日更新されたブログの日付を見る限り12/3辺り?)
最後に、重ね重ね回答してくださってありがとうございました投稿日:2021/12/04
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確定時点の評価額になります。2022年1月、2月に受け取ったときの差額は、その時点での雑所得になるのかなと思います。
- 回答日:2021/12/01
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返信ありがとうございます
つまり最初に50%受け取った時点の時価で、2021年の雑所得として
2022年1月、2月の時価評価をする
1月、2月に受け取った時点で、最初に50%受け取った時の時価と差額があれば、2022年度の雑所得として損益計算するということですね投稿日:2021/12/01
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通常は権利確定で受取が決まった時点で、収益確定で、分割で受け取るということなので、2が標準的な考え方です。
1でも認められる可能性はないとは言えませんので、税務署に確認したほうが確実ですね。
- 回答日:2021/12/01
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございます
2の場合は時価評価は2022年1月、2月に受け取った時点の額で、2021年の所得として申告であってますか?投稿日:2021/12/01
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