メルカリなどでカードゲームを売った際の所得税について
メルカリでカードゲームを取引しています
基本的には自分が対戦などで使用してもう使わないであろうカードを売っています、
カード1枚1枚の値段は20万円を超えないのですが、今年度分の合計は20万円を超えています。
また毎月売っていて、売上自体は月数万前後ですが、対戦するために集める時にカードを買うなどでかかった費用を引くとほとんど利益はないのであっても年に1万〜2万前後だと思います
継続的な販売の場合だと生活用動産であっても所得税がかかるとあったので聞いてみました
メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。なお、仮に事業のように売買を行っている場合、譲渡所得ではなく事業所得や雑所得として取り扱われます。
少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
詳細は国税庁HPを参照ください。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)
なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。
ご質問者様におかれましては、「定期的に繰り返して行う」という売買の規模とその頻度次第では税務署に事業所得ないし雑所得として申告をしなさいと指摘が入る可能性がありますが、基本的には冒頭に回答したように確定申告は不要です。
- 回答日:2023/11/24
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返信ありがとうございます。
とても丁寧でわかりやすかったです。
この場合ですが、自分で確定申告をすべきでしょうか、それとも回答に
「申告をしなさいと指摘が入る可能性があります」とあるように、自分から確定申告はせずに、指摘され次第動く形の方が良いのでしょうか。投稿日:2023/11/28
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ご確認いただきありがとうございます。
まずは確認の連絡がくるかと思いますので、その際に継続的(事業性がない)ではないということを説明いただければと存じます。
その結果、事業性があると判定されてしまいましたら、申告せざるを得ないかと思います。
- 回答日:2023/11/29
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