夫の社会保険の扶養に個人事業主として入る場合
現在会社員の夫の扶養に入っている個人事業主(青色)の妻です。
このまま夫の社会保険の扶養に入り続けたいのですが1点疑問があります。
社会保険の扶養は青色申告特別控除を差し引いたものを所得として計算されるのでしょうか。税法上の扶養はされると思いますがその点が調べてもわかりませんでした。
現在、青色申告特別控除を含めれば所得はマイナスになり扶養に入れる、青色申告特別控除を含まなければ48万を超え、入れないというような現状です。
ご回答よろしくお願いいたします。
控除後の所得で判定されますので問題ないかと存じます。
- 回答日:2023/11/29
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった