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電帳法 スキャンしたデータをメールで受信した場合

    2022年1月より施行される電帳法について、「電子取引」についてはデータで保存することとなっているかと思います。

    例えば、先方が紙面のものをスキャンしてメールで受信した場合について、これは「電子取引」に該当するのでしょうか?

    その後紙をもらわないのであれば、電子取引ですね。

    そんな効率性の悪いことをする先方はいるんでしょうかね?

    • 回答日:2021/12/03
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      実際に起きているので、悩んでいました。

      投稿日:2021/12/03

    • この回答が役にたった

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