電帳法 スキャンしたデータをメールで受信した場合
2022年1月より施行される電帳法について、「電子取引」についてはデータで保存することとなっているかと思います。
例えば、先方が紙面のものをスキャンしてメールで受信した場合について、これは「電子取引」に該当するのでしょうか?
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その後紙をもらわないのであれば、電子取引ですね。
そんな効率性の悪いことをする先方はいるんでしょうかね?
- 回答日:2021/12/03
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ありがとうございます。
実際に起きているので、悩んでいました。
投稿日:2021/12/03
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