デザインの元データ(Photoshopデータ)の料金に対する源泉徴収税について
個人事業主のWebデザイナーです。
以前デザインをした案件(画像として納品済み)の、
編集可能な元データが欲しいという事で買取をしてもらいました。
デザイン料に源泉徴収税がかかるということは認識しているのですが、
今回の元データの料金にも源泉徴収税はかかりますか?
(データ譲渡のみなので追加でデザインはしておりません)
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
データの引き渡しは、デザイン料にはなりませんので、源泉所得税はかかりません。
- 回答日:2021/12/03
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ご回答ありがとうございます!
助かりました。投稿日:2021/12/03
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