消費税の不払いについて
今年からフリーランスの活動をはじめた者です。
A社(クライアント)へ消費税を外税として請求をしたところ、「貴方の仕事は原稿料扱いだから消費税は払えません」と回答されました。
仕事の内容は、
①SNSの運用代行(TwitterとYouTube)
②動画編集
③営業活動のサポート
こちらの5ヶ月分になります。(最初の月の月末に5ヶ月分を請求)
WEBなどで自分で調べても、この仕事が原稿料に当たるのかが不明なため質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
消費税の転嫁拒否なので、問題あることをお伝えしたほうがよいか、内税でもらっていると解釈するかは、相談者様次第です。
仕事の内容で、原稿料扱いで源泉所得税の対象とはならないと思われます。
- 回答日:2021/12/04
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回答をいただき、ありがとうございます。
内税ではない旨はクライアントとコンセンサスが取れており、
純粋な売上に対して源泉徴収された金額が振り込まれました。また、国税庁のHPで原稿料には消費税はかからない旨の内容がありますが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
こちらはどのように解釈すればよろしいでしょうか。投稿日:2021/12/04
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事業を行っていない者が、書いた原稿に対する原稿料は不課税です。
事業を行っている者が、書いた原稿に対する原稿料は課税です。
クライアントは、認知バイアスがあるようですね。
- 回答日:2021/12/04
- この回答が役にたった:1
モヤモヤや整理でき、すごく勉強になりました。
本当にありがとうございます。投稿日:2021/12/04
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もしかしたら、課税取引と認識していない可能性がありますね。
業として行っていないものに対しては、消費税は不課税になります。
- 回答日:2021/12/04
- この回答が役にたった:1
「業として行っていないものに対しては、消費税は不課税になります。」とは今回の仕事は私の本業ではないので不課税という解釈でしょうか?
クライアントは「原稿料扱いだから消費税はかからない。それで20年以上やってきて問題ない」と申しております。
投稿日:2021/12/04
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こちらは、原稿料に対して消費税込みで源泉するのか、本体価格で源泉するのかの問題の議論です。
原稿料は、対価性のある取引ですので、課税取引と考えるのが一般的です。
- 回答日:2021/12/04
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