1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 住民税の申告について

住民税の申告について

    給与所得者が、自己判断で課税の対象ではないと思い込んで申告していなかったものの、後になって雑所得の課税対象であることが判明した場合(ただし20万円以下)、住民税の申告は遅くとも、いつまでにしないと時効になりますか?
    例えば、2020年分だと、いつまででしょうか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    法定納期限の翌日から起算して5年が、市民税をはじめとする地方税の徴収権にかかる債権の消滅時効期間となります。
    2021年3月15日の翌日から起算して5年が時効です。

    • 回答日:2023/12/21
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      投稿日:2023/12/21

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee