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合同会社の出資者に対する配当金は損金算入できますか?

    はじめまして。会社を設立したばかりで、税務に関する基礎的なこともわからずにお恥ずかしい限りなのですが、ご容赦ください。
    合同会社は出資者に対して配当金を配ることができますが、この配当金は合同会社にとっては株式会社と同じように損金に参入できないのでしょうか。
    ということは、合同会社が配当金を出した場合、出資者側でも税金を引かれ、合同会社側でも、配当前の利益額に対し税金がかかる、ということになるのですが、このような認識で合っていますでしょうか。

    ご回答頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    合同会社の配当金も株式会社と同じように損金に算入することはできません。
    なお法人側で配当前の利益額に対し税金が掛かるため、出資者側では配当控除の規定を適用することにより二重課税を防止することとしています。

    • 回答日:2024/01/12
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