生前贈与された山林の売却の譲渡所得についてのご質問
亡き父が購入した山林を売却する話がすすんでおりますが、売却後の税金問題が不明なためご質問させていただきました。
・購入 平成3年に亡き父が930万円(売買契約にて)にて別荘用に山林300坪を購入
・平成10年11月 私(長男:一人っ子)に生前贈与し登記も名義変更
・4年に1回伐採に30万円 総額200万円支出
以上のように今後売却時の経費を含めても損益はマイナスの状態です。
売却後の税金がどうなるのかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
贈与の時に、損失が出ていたということなんですね。
古い話なので、譲渡所得の計算は、売却価格の5%を取得費とする
譲渡所得の方がいいかもしれませんね。
- 回答日:2021/12/12
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贈与時の時価と売却時の差額が譲渡所得となります。
- 回答日:2021/12/12
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休日にかかわらずご回答いただき誠にありがとうございます。
贈与時の時価とございますが手元にあります平成10年度土地評価証明書にある評価額でしょうか?かなり低い金額(数万円)ですので改めてご質問させていただきました。
改めてのご質問になり恐縮でございますが、ご教授いただければ幸いです。投稿日:2021/12/12
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