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個人のデザイナーへの報酬について

    映像制作会社を経営しております。個人のデザイナーに報酬を支払っているのですが、源泉の有無、支払調書作成の有無、提出先について教えていただけますでしょうか。

    【法人1.5万円★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    一般的にはデザイン料は源泉徴収の対象取引になりますので、個人への報酬の場合、源泉所得税が発生いたします。支払調書は税務署への提出書類になりますが、会社によっては支払者にも交付する場合がございます。

    • 回答日:2024/01/25
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