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まつ毛エクステサロンの収入登録について

    ラッシュリフト、まつ毛エクステ(施術代金)5000円を収入として登録した場合、税区分は課税売上10%で合っていますか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    その理解で結構かと存じます。

    • 回答日:2024/01/26
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    三宅一之税理士事務所

    三宅一之税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    ご指摘のとおり、税区分は課税売上10%で合っております。

    • 回答日:2024/01/26
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