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この場合給与所得となるのか事業所得となるのか教えてほしいです。

    私は今、会社に勤務しつつ、副業を行なっています。
    青色申告を提出しており、個人事業主の登録も済んでいます。
    本業の方は会社で年末調整を行なっています。
    副業の内容としましては、クリニックから私個人で業務委託を受け、働いており、給与は時給制で交通費も支給されています。

    この場合の収入は給与所得でしょうか?それとも事業所得になるのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    給与で払うか、外注費として払うかはクリニックが決めています。給与ならば給与の源泉徴収票をもらっているはずですし、毎月もらう明細も給与と書いてあるのではないでしょうか?それがないなら、外注扱いになり、事業所得となると考えられます。

    • 回答日:2024/01/28
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