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役員報酬(定期同額給与)の支給額を間違えて振込したときの損金不算入について

    12月決算月の合同会社です。
    1月に定期同額給与を間違えて不足した金額を役員に振り込んでしまいました。
    2月に不足分を加算して支給し、3月以降は正しい金額を支給すれば、損金不算入にならないでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    損金不算入にならないと思います。

    • 回答日:2024/02/15
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答いただきありがとうございます。
      1月と2月に計上するものはございますでしょうか。

      投稿日:2024/02/15

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