海外在住者のFXにおける納税について
はじめまして。
現在イギリスに住んでいます。(こちらで結婚してるので長期的にイギリスを拠点とする予定)
日本へは海外届けも出しています。
今後海外のFXに挑戦しようと思っているのですが、その際に日本の銀行を振込先にしたいと思っています。
この場合、いくらまでの利益であれば納税の義務がないか、またどこの国にて納税をしないといけないか教えていただきたいです。
ハートランド税理士法人 / ハートランド社会保険労務士法人
- 認定アドバイザー
- 大阪府
税理士(登録番号: 127217), 公認会計士(登録番号: 42116), 社労士(登録番号: 27210131), その他
ご質問ありがとうございます。
現在イギリスに居住されているということから「非居住者」に該当します。この場合、日本で課税されるのは「国内源泉所得」のみです。
FXをイギリスの会社で運用する場合は「国内源泉所得」に該当しないため、決済口座が日本国内の銀行口座であっても日本国内で課税は発生しません。イギリスでの課税については現地の課税当局で確認してください。
- 回答日:2021/08/25
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荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
海外への転出届をご提出なさっており、イギリスに移住しているとのことですので、所得税法上の「非居住者」にあたり、基本的には海外FXの利益についてはイギリスでの税制に従って納税する必要があるかと思います。
ただし日本の銀行を振込先にしたいということですので、おそらく日本の証券口座を利用するものかと思われます。この場合には、日本の所得税が課税されます。基礎控除のみと考えますと48万円までは確定申告によって納税が発生しないこととなります。
恐れ入りますがイギリスでの課税については、イギリスの税務当局にて確認を頂ければと思います。
- 回答日:2021/08/26
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質問者様は日本に海外転出届を提出済みのため、日本の税制上は非居住者となり、日本での納税義務は基本的にありません。ただし、日本の銀行口座を振込先にしても、税務上の居住地はイギリスになるため、FXの利益はイギリスの税法に基づいて課税されます。
イギリスでは、FX取引の種類によって課税対象が異なります。
キャピタルゲイン税(Capital Gains Tax):差金決済取引(CFD)やスポットFX取引は、年間CGT控除額(2024/25年度は3,000ポンド)を超えた利益に対して課税されます。
所得税(Income Tax):FXを主な収入源として継続的に取引する場合、事業所得とみなされ、課税される可能性があります。
- 回答日:2025/02/16
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現在、イギリスに長期居住されているとのことですので、税法上「非居住者」とみなされます。この場合、FX取引による利益は、取引先や振込先が日本の銀行口座であっても、日本での課税対象にはなりません。したがって、FX取引で得た利益に対する納税義務は、イギリスの税法に従うことになります。イギリスでは、FX取引による利益は所得税やキャピタルゲイン税の対象となります。具体的な非課税枠や税率は、所得額や居住地域によって異なりますので、詳細は現地の税務当局や専門家にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/04
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