親からもらった子供名義の銀行口座の贈与税について
下記の状況で分割贈与などで、贈与税を免れることはできますか?
現状を箇条書すると、
・親が子供名義の口座で使わなかった満期の学資保険などで300万円ほど預金をしている
・子供は成人しているので、子供しか口座のお金を扱えない
・親が口座ごと子供に渡そうとしている
・子供が来年度から働くため、教育資金や生活費の援助は必要がない
そこで質問なのですが、
この状態で子供に口座が渡ると、その時点で贈与税が確定しますか?それとも名義預金のため実質的にはまだ親の財産であり、年間110万円以下を毎年贈与すれば贈与税はかかりませんか?
その他、このお金を引き出す際のアドバイスをいただきたいです。