別途積立金
決算書に別途積立金の記載がありますが
数十年前から同じ金額がずっと並んでいます。
ただ、現預金を集めてもその額には足らず
この別途積立金は資産に計上されていますが
課税対象でしょうか。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
税金を払った後の残りの利益を積立金としただけですので、実質的に、繰越利益剰余金と変わりがありません。
取り崩しに手続きがいるだけのもので、それだけで課税されることはありません。
- 回答日:2021/12/23
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