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別途積立金

    決算書に別途積立金の記載がありますが
    数十年前から同じ金額がずっと並んでいます。
    ただ、現預金を集めてもその額には足らず
    この別途積立金は資産に計上されていますが
    課税対象でしょうか。

    税金を払った後の残りの利益を積立金としただけですので、実質的に、繰越利益剰余金と変わりがありません。

    取り崩しに手続きがいるだけのもので、それだけで課税されることはありません。

    • 回答日:2021/12/23
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