1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 仮想通貨の無償譲渡と売却による法人税について

仮想通貨の無償譲渡と売却による法人税について

    役員出資により、仮想通貨の無償譲渡を会社側が引き受けた場合について伺います。
    仮に時価100万円の仮想通貨を会社側が受領し、半年後に会社側が200万円で売却して利益を得た場合(1)と、時価200万円の仮想通貨を会社側が受領して直後に200万円で売却して利益を得た場合(2)について、それぞれの仕分け方と法人税額を教えてください。

    仮想通貨の現物出資ということですね。それであれば、出資時の時価と売却時の時価に約30%の税率を掛けた金額が法人税等の金額です。

    仮に無償譲渡を出資以外でやると、

    時価で無償譲渡なので、会社に受贈益100万円が計上され、売却益100万が追加されますので、200万円の所得に課税されます。

    また無償譲渡した役員側には、譲渡益課税が行われますので、100万円の所得が発生し、いいことはないと思いますね。

    • 回答日:2021/12/24
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee