仮想通貨の無償譲渡と売却による法人税について
役員出資により、仮想通貨の無償譲渡を会社側が引き受けた場合について伺います。
仮に時価100万円の仮想通貨を会社側が受領し、半年後に会社側が200万円で売却して利益を得た場合(1)と、時価200万円の仮想通貨を会社側が受領して直後に200万円で売却して利益を得た場合(2)について、それぞれの仕分け方と法人税額を教えてください。
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
仮想通貨の現物出資ということですね。それであれば、出資時の時価と売却時の時価に約30%の税率を掛けた金額が法人税等の金額です。
仮に無償譲渡を出資以外でやると、
時価で無償譲渡なので、会社に受贈益100万円が計上され、売却益100万が追加されますので、200万円の所得に課税されます。
また無償譲渡した役員側には、譲渡益課税が行われますので、100万円の所得が発生し、いいことはないと思いますね。
- 回答日:2021/12/24
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