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個人事業主がカメラマンに支払う報酬の源泉徴収

    建築系のデザイナーをしています。専業で個人事業主です。
    先日、手がけた案件が完成したのでカメラマンに竣工写真を撮ってもらうことにしました。出張もあり金額は15万円ほどになる見込みです。この場合、源泉徴収を行う必要がありますか?用途としては私のポートフォリオサイトに載せるか、もしかしたら業界のウェブサイトに載るかも知れないという程度で、購入が必要な印刷物等に掲載される予定は今のところありません。また、必要な場合どのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願い致します。

    WEBサイトに掲載する写真の撮影報酬については規程上、源泉徴収対象とはならないと考えられますので、特段のご対応は不要である認識です。
    なお、印刷物に掲載するための写真の撮影報酬は源泉徴収の対象となります。

    • 回答日:2024/03/15
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました。印刷物に掲載する場合、というお話も大変参考になりました。

      投稿日:2024/03/15

    • この回答が役にたった

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