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仕送りと贈与について

    家賃等の料金を親の口座から直接支払うなど、確実に生活費の仕送りであるとわかる仕送りに加えて、年間110万円未満のその他の贈与(生活費を合わせると年間110万円を超える)が親から子にある場合、合算されて贈与税が発生しますか?

    稲田光浩税理士事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 135413)

    ⇒(通常必要と認められる)仕送りは110万の非課税枠とは別で贈与税が非課税とされています。

    したがって、仕送りとその他の贈与が合算されることはなく、その他の贈与が110万円を超えない限りは、贈与税は発生しません。

     通常の生活費として使わずに、生活費以外(貯蓄や投資)については贈与税の対象となるのでご注意ください。

    • 回答日:2024/03/15
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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    仕送り分は贈与税の計算に含まれません。仕送り分と贈与分を分けて送金すること、またできれば贈与契約書も作成される方が安全です。

    契約書例https://www.chibabank.co.jp/kojin/saving/yen/gift/pdf/application_001.pdf

    • 回答日:2024/03/14
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