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仮想通貨取引における税金について

●2018年6月に以前から保有していた仮想通貨ビットコイン(0.1018BTC、約74000円)で仮想通貨チリーズ(1枚3.6円)を【20500】枚購入しました

●2021年2月に10万円分の仮想通貨ビットコインを購入し、その仮想通貨ビットコインで仮想通貨チリーズ(1枚2.4円)を【41000】枚購入しました。

その後、チリーズの価格は高騰し、
現時点(2021年12月25日)では1枚37円となっております。

チリーズ合計61500枚については、まだそのまま保有しており、まだまだ保有しつづけたいと思っています。この場合、2021年の利益に該当してしまうのでしょうか。

ご教示いただきますようお願いします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
日本の居住者である個人が所有する仮想通貨については、評価益に対する課税は行われません。
よって、質問者様は、海外取引所であってもチリーズを売却しておりませんので、2021年の利益には該当しません。
しかし、ビットコインによりチリーズを購入した際に、ビットコインを売却してチリーズを購入したという扱いになりますので、この部分で利益があれば課税されます。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2021/12/30
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