仮想通貨取引における税金について
●2018年6月に以前から保有していた仮想通貨ビットコイン(0.1018BTC、約74000円)で仮想通貨チリーズ(1枚3.6円)を【20500】枚購入しました
●2021年2月に10万円分の仮想通貨ビットコインを購入し、その仮想通貨ビットコインで仮想通貨チリーズ(1枚2.4円)を【41000】枚購入しました。
その後、チリーズの価格は高騰し、
現時点(2021年12月25日)では1枚37円となっております。
チリーズ合計61500枚については、まだそのまま保有しており、まだまだ保有しつづけたいと思っています。この場合、2021年の利益に該当してしまうのでしょうか。
ご教示いただきますようお願いします。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
日本の居住者である個人が所有する仮想通貨については、評価益に対する課税は行われません。
よって、質問者様は、海外取引所であってもチリーズを売却しておりませんので、2021年の利益には該当しません。
しかし、ビットコインによりチリーズを購入した際に、ビットコインを売却してチリーズを購入したという扱いになりますので、この部分で利益があれば課税されます。
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- 回答日:2021/12/30
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