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自動車整備と販売業 業種区分は?

    自動車整備、車検、自動車販売(1割程度)
    の場合

    消費税の業種区分は何になりますか?

    整備は5類なのかな?とたどり着きましたが、自動車販売は小売ですよね?

    複数の業種の場合はどう判断したらよいのでしょうか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    第5種事業に該当すると思います。

    • 回答日:2024/03/17
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    2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

    • 回答日:2024/03/17
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    3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。

    • 回答日:2024/03/17
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    2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。

    • 回答日:2024/03/17
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