現在個人事業主で免税事業者なのですが、今年仕事の売上高が税込900万ほど見込め、この状態で株の配当金を100万得た場合、課税売上高1000万円となって、インボイス(消費税支払い)対象となるものでしょうか?
税理士(登録番号: 147615)
株の配当金は消費税の課税対象となる取引ではありません。課税売上にはならないので考慮しなくとも問題ありません。
あと字
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