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メルカリでのプライズ品の物販について 確定申告及び住民税の申請が必要なのか?不要か?について

    1週間程度の事ですがメルカリでプライズの販売をしていました。6万円くらい使って同じくらいの利益になるように販売していました。販売した物は全て売れましたがその後に住民税や確定申告の話を知りました。この様な事例の場合、住民税や確定申告の申請はした方がよろしいのでしょうか?
    正直あまり理解せずにメルカリに出品していたのでよく分かっていません。
    回答していただけるとありがたいです

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    不要品をメルカリで売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。確定申告不要と思います。

    • 回答日:2024/03/28
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