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就職祝い金の税金について

    今年3月に入社した社員に対し3月下旬に27万円(給与より少ない額面)を就職祝い金として支払いました。この就職祝い金について、福利厚生費で計上したのですが、ネットを見ると非課税という意見と、源泉徴収するか、確定申告が必要と意見が分かれています。そこで見解をいただきたいのですが、就職祝い金については、贈与として非課税扱いなのか、10.21%の所得税が発生するのかご教授お願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご質問内容を見る限りでは税務上は「賞与」になるもののように見受けられます。
    ただ、状況次第ですの貴社の状況をよく把握されている顧問税理士の先生にご確認された方が良いかと思います。

    • 回答日:2024/04/04
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