仮想通貨のマイニングによる課税について
価値が0円(無価値)の時にマイニングして稼いだ仮想通貨は、出金するまで税金は掛からないのでしょうか?
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
いわゆる「マイニング」(採掘)により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税におい ては損金の額)に算入されることになります。
個人については、お尋ねのようにマイニング取得時点の時価が0円のコインであれば、ご推察の通り出金するまで税金はかからないことになります。
なお、この場合の時価とは、価格等公表者によって公表されたその取得の日における市場仮想通貨の最終の売買の価格をいいます。
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- 回答日:2021/12/29
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