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住宅ローン控除と配偶者控除について

    当方女性です。
    今年ペアローンで住宅ローンを組んだのですが、
    私が育休中で所得がないため今年は私の分の住宅ローン控除はないものかと思います。

    そこで、今年は収入がないor復職したとしても少額であると見込めるので、夫の年末調整で配偶者控除を受けようと考えております。

    ・夫の住宅ローン控除と配偶者控除は両方受けられるか
    ・住宅ローン控除は1年目なので確定申告になると思うが、配偶者控除は年末調整で申請ができるのか

    ご教示いただけますと幸いです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ご質問ありがとうございます。夫の住宅ローン控除と配偶者控除について、以下のようにお答えいたします。

    夫の住宅ローン控除と配偶者控除は両方受けられるか はい、夫の住宅ローン控除と配偶者控除は両方受けられます。住宅ローン控除と配偶者控除は別々の控除制度であり、それぞれの要件を満たしていれば、同時に適用することが可能です。
    住宅ローン控除は1年目なので確定申告になると思うが、配偶者控除は年末調整で申請ができるのか はい、その通りです。住宅ローン控除は初年度に確定申告が必要ですが、配偶者控除は年末調整で申請することができます。
    手順としては、以下のようになります:
    a. 夫が勤務先に配偶者控除等申告書を提出し、年末調整で配偶者控除の適用を受ける。
    b. 夫が住宅ローン控除の適用を受けるために、確定申告を行う。

    • 回答日:2024/04/10
    • この回答が役にたった:3
    • ご返信ありがとうございます。
      大変参考になりました。ありがとうございます。

      もう一つ教えていただけますでしょうか。
      今年2024年の私(妻)の所得が〇の場合、住宅ローン控除のための確定申告は2025年にすべきでしょうか?復職した年の翌年にすべきでしょうか?

      ご教示いただけますと幸いです。

      投稿日:2024/04/17

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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    所得ゼロの2024年から申告すべきと考えます。

    • 回答日:2024/04/17
    • この回答が役にたった:1
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