ヨガインストラクターへの業務委託費用の支払いについて
私は個人事業主としてヨガスタジオを経営しています。個人でヨガインストラクターを営んでいる方にレッスン代行をお願いする可能性があります。この場合、ヨガインストラクターの方にお支払いする報酬は源泉徴収の対象となりますか?
下記もご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
- 回答日:2024/04/11
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「技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技 指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金」
↓
10.21%の源泉徴収が必要だと思います。
- 回答日:2024/04/11
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