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プラットフォーム手数料を収益とする場合の消費税の考え方について

    A.消費者(個人)⇔B.サービス業者(法人・個人事業主)のマッチングのプラットフォームを新たに企画しており、C.当社としては仲介事業者として消費者がサービス事業者に支払う代金のうち、20%を手数料として取得し、収益とする想定です。
    以下のケース場合、当社は自社取り分のうちの10%である220円を消費税として、サービス事業者側が880円を消費税として、それぞれ納めるのが正しいでしょうか?

    ・プラットフォーム上で税込みで11,000円の取引が発生
    ・当社取り分は2,200円、サービス事業者の取り分は8,800円

    御成門アドバイザーズ会計事務所株式会社

    御成門アドバイザーズ会計事務所株式会社

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139688), 公認会計士(登録番号: 38741)

    AがBに対して報酬として、税込11,000円を支払い、BがCに対して仲介手数料を税込2,200円支払う場合、

    Bにとって
    ・課税売上 11,000円(うち消費税1,000円)
    ・課税仕入 2,200円(うち消費税200円)

    Cにとって
    ・課税売上 2,200円(うち消費税200円)

    と通常の仲介のケースだと、整理できますが、売上を上記のようにBCに分けるかは、実際のABC間の契約書等の内容を拝見しないと、判断つかないところです。

    • 回答日:2024/04/11
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