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青色申告時の雑所得と事業所得の損益通算について

    個人事業主でサービス業を営んでいるものです。(青色申告)

    コロナの影響で取引先と契約終了また倒産等が相次ぎ売り上げが激減しました。知人からFXを勧められ(海外FX)運がいいのか利益が出ております。
    この場合確定申告の際には損益通算は可能なのでしょうか。

    書籍やインターネットの情報等でも(例 事業所得が350万、FX等の雑所得が-50万の場合 は損益通算ができないため)事業所得350万円に対し各種税金がかかると記載がありましたが逆の場合

    これは極端な例ですが、(減価償却費、リース代等で)事業所得が-50万、FX等の雑所得が350万円あった場合

    ■①事業所得が-のため税金はかからず 雑所得350万に対して各種税金がかかるのか。
    ■②事業所得と雑所得を相殺の上 -50+350=300万に対して税金がかかるのか。
    どちらでしょうか。

    (※事業所得、雑所得双方についても帳簿管理はしています)
    また、雑所得が事業所得をを上回るような場合はどのような計算方式になるのでしょうか。

    雑所得に関しては白色申告で青色申告のようなメリットは受けられないと記載がありましたが、
    ②のケースの場合は青色、白色の申告区分についてはどのように区分訳がなされるのでしょうか。

    ご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    平塚充孝税理士事務所

    平塚充孝税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147615)

    ①です。なお事業所得の損失は3年間繰越が可能です。

    各種所得には総合課税か分離課税かの課税方法によっても区分されています。
    つまり総合課税の雑所得、分離課税の雑所得があるということとなります。
    海外FXは「先物取引に係る雑所得等」となり分離課税の雑所得となりますので、事業所得のみならず総合課税の雑所得との通算もできません。
    同じ区分の所得である先物取引や証券CFDの損益とのみ内部通算することはできます。

    • 回答日:2024/04/22
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