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法人口座設立前の会計処理に関して

    法人登記後、法人口座取得完了までの期間に支払いや、受け取りなど金銭のやり取りが発生せざるを得ない場合、個人口座でやり取りしても、後日適切に会計処理すれば税務的には問題ないでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    特に問題ないです。

    • 回答日:2024/04/24
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    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    問題ございません。
    個人口座でやり取りされたものを会計処理する際は、該当する勘定科目を選択し、決済口座を「役員資金(役員借入金)」としてご登録ください。

    • 回答日:2024/04/30
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