1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 免税事業者の請求方法について

免税事業者の請求方法について

    4月に個人事業主になったばかりの免税事業者ですが、東京都在住の会社様へ、企画書の作成費(業務委託) として、150,000円を請求をさせて頂いたところ、134,685円の入金がありました。
    この差分の15,315円の計算の仕方を教えて頂けませんでしょうか?
    私としては、150,000円をお振込み頂きたかったのですが、今後は、どの様にするのが良いのでしょうか?
    どうぞ宜しくお願いします。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    おそらく、個人事業主に対する報酬として報酬額の10.21%の源泉徴収が行われたものかと存じます。
    150,000円×10.21%=15,315円

    この源泉徴収された15.315円は「税金の前払い分」となりますので、ご質問者様が確定申告を行うことにより、
    ①年税額<源泉徴収額である場合 税金が還付される
    ②年税額>源泉徴収額である場合 確定申告時に納付する税金の額が前払いをしている分少なくなる
    というものになります。

    この源泉徴収をされていることによりご質問者様が損をしているわけではありませんのでご安心ください。

    • 回答日:2024/04/30
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee