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仮想通貨を年内にすべて売却した場合の税金について

    計算方法に「移動平均法」と「総平均法」とあるみたいですが、
    例えば仮想通貨を100万円分購入し、その年内に売買を何度も何度も繰り返しはするが最終的にすべてその年のうちに売却して結果150万円になった場合は
    「移動平均法」「総平均法」なんて関係なく単純に差額の50万円が所得ということでよろしいでしょうか?

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    ご質問の場合、結果的にはご理解の通り「単純に差額の50万円が所得」という考え方で問題ございません。

    • 回答日:2024/04/30
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