給与支払いについて
今年個人で飲食店をオープンしました。が、最近になり従業員(アルバイト3名)の雇用保険など給与支払い事務所等の開設届出書を提出していないということを知りました。
今月には提出しないものがいくつかあり、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書でアルバイト代の給与を記入したいのですが、雇用保険など加入していないのでするべきではないのでしょうか?税金を多く払う他ないのでしょうか?最善の方法をお聞きしたいです。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
雇用保険の加入の有無に関わらず、源泉所得税の納期の特例の承認申請書にアルバイト給与をご記入いただき、提出してください。
雇用保険に加入していなくても税務署には何も言われません。
雇用保険は厚生労働省、国税は財務省、それぞれ管轄が違うのです。
なお、質問者様は、源泉所得税納付漏れが発生していると思いますが、その3人のアルバイトの給与がいくらなのかわかりませんので正確な回答ができませんが、恐らく、一般的には大した税金(罰金)は発生しないでしょう。
また、年末調整などの手続はもうスタートしていますので、もしスポットで当事務所にご依頼される場合にはお問い合わせ頂ければと思います。
当事務所は年末調整のみも全国対応しております。
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- 回答日:2022/01/04
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