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事業マッチング運営上の取引に関する税金

    「今年から利用(会員)者間での取引(プロジェクト募集)を仲介するマッチングサイトの運営者です。ある会員から別の会員に向けた報酬として事務局が預かったお金について、どのような会計処理を行ったらよいのでしょうか……」
    ❶上記、具体的には、お客様に先払いしていただいた名前募集プロジェクトの掲載費用について、自社の売上に関係ない部分(=採用された人に報酬として支払う部分)について、源泉徴収の有無や、(源泉徴収が発生する場合の)控除は誰がどのタイミングで行うことになるのでしょうか?

    問題の所在:掲載費用を受け取った時点では、受取者(最終的に報酬を受け取る人)が法人なのか個人なのか不明であること。

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    会計処理については、貴社の売上に関係のない部分とのことなので、募集者である会員から報酬を預かった際に「預金/預り金」
    応募者である会員へ支払う際に「預り金/預金」として処理ください。

    なお、源泉所得税の預り金と混在する場合は、品目等で区分する方法もありますし、
    「会員預り金」等の御社独自の勘定科目を作成するかたちで管理する方法でも良いかと存じます。

    源泉徴収については、貴社はマッチングサイトとして間に入るだけであり、実際に報酬を支払うのは募集者になるので、募集者・応募者間で行うのが一般的と存じます。

    例えばクラウドワークス様はそのように行っていると存じます。

    • 回答日:2024/06/08
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