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個人事業主の業務委託の配偶者特別控除について

    個人事業主の業務委託で働いた時、配偶者特別控除だと年収(所得)133万以下(130万前後)で働いても大丈夫なのでしょうか。

    税金等は私自身が払うため、必要な書類等はありますでしょうか?
    (全くの無知であるため分かりやすく教えていただけるとありがたいです)
    ※配偶者控除際の年収48万の時は私自身の必要な書類はないと税務署の方から聞きました。

    (配偶者特別控除の主人の所得要件等、満たしております)

    千代田創業支援パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    配偶者特別控除を受ける場合は133万円以下まで働いて問題ございません。
    配偶者特別控除の場合は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて段階的に控除額が変わりますのでご注意ください。

    国税庁のHPに控除額の記載がございますので、ご参考になると存じます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

    必要書類についてですが、
    奥様ご自身の所得が税金が課せられない金額の所得を超えていることから、ご質問者様ご自身で確定申告を行う必要がございます。
    確定申告については、確定申告時期に税務署で「確定申告相談会」等を開催いるかと思いますのでそちらに行ってみると良いのではないでしょうか。

    • 回答日:2024/06/10
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