個人事業の消費税課税対象について
個人事業の年間売上が1000万円以下ですが、不動産所得が1000万円以上あると翌々年から消費税課税対象事業者になるかどうか分からず質問させていただいています。
つまり、複数の事業による売上がある場合、それぞれの売上が1000万円以下なら合計で1000万円を超えていても消費税課税対象にはならないでしょうか?
ちなみに不動産所得は、不動産業によるものではなく単に所有している不動産の家賃収入によるものだけです。
よろしくお願いします。
個人事業者の消費税の納税義務は、その課税期間の基準期間(前々年)における課税売上高が1,000万円以下かどうかにより判定します。
つまり、前々年の事業所得、不動産所得、雑所得などのうち、課税売上高に該当するものの合計が1,000万円超であれば納税義務があることになります。
ここで課税売上高を理解する必要がありますが、不動産の賃貸収入のうち居住用として賃貸している場合や、単に土地と賃貸している場合は非課税売上となり、課税売上高には該当しません。つまり、1,000万円超となるかどうかの計算にいれなくてよいということです。
家賃収入が店舗や事務所などとして貸し出している場合は課税売上高になりますので合算して判定することになります。
非課税売上に該当するものは限定列挙されていますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
- 回答日:2024/06/04
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