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親に一時的にお金を立て替えてもらう場合

    お世話になります。

    当方海外に住んでおり、こちらで住宅を購入予定でおります。

    自分で日本に800万円の預金があるのですが、海外に住んでいるため送金ができず、親に一時的にお金を借りて2ヶ月後に日本帰国した時に、私の日本の口座から送金をしようと思っております。

    この場合は税法上なにか届け出をしなければならないのでしょうか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    法的に認められているわけではありませんが、問題になる可能性は低いと考えます。

    • 回答日:2024/06/08
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    2ヶ月ぐらいで返金するので、こういった場合は特に何も届け出などする必要がなく、また税法上問題がないという認識で大丈夫でしょうか?
    >
    はい。その認識で大丈夫です。

    • 回答日:2024/06/07
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    税理士(登録番号: 146264)

    届け出は不要です。
    口座から振り込まれるのでしたら、立替金の返済の記録が残るのでよいと思います。

    • 回答日:2024/06/07
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます。
      2ヶ月ぐらいで返金するので、こういった場合は特に何も届け出などする必要がなく、また税法上問題がないという認識で大丈夫でしょうか?

      投稿日:2024/06/07

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    届出は不要です。800万円とそれなりの金額ではあるので、手書きでもいいので借入の契約書を2部作って、親とあなたの双方が保管しておいた方が良いかもしれません。

    • 回答日:2024/06/06
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます。
      借用書を作成した場合、2ヶ月後に返金すれば特に税法上問題がないという認識で間違えないでしょうか?

      また、こういったことは認められているのでしょうか?

      海外のネットバンキングで使うカードを失くしてしまったのと、今良い物件が見つかったことにより、一時的に親にお金を工面してもらおうと考えております。

      度々申し訳ありません。

      どうぞよろしくお願い致します。

      投稿日:2024/06/07

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