YouTubeやTikTokなどのライブギフト収益の消費税について
YouTubeやTikTokにはライブギフト収益(YouTubeであればSuperChat,TikTokであればスターコメントやギフトなど)がありますが、受け取ったライブギフト収益が1000万以上超えた場合にかかる消費税(課税事業者)について課税対象か非課税対象かどちらかになるか教えてください。
収益事業での売り上げ1000万以上ですので当然課税対象になりますよ。
- 回答日:2024/06/22
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ご返信ありがとうございます。
収益事業での売上が1000万以上ではあるんですが、YouTubeやTikTokなどのライブギフト収益はこの課税に該当するのかどうかを教えてください。
以下は私個人が調べた事となりますが
『消費税の課税要件』の1の国内において行うもの(国内取引)の「電気通信利用役務の提供を受ける者」の本社の所在が日本以外(シンガポール,アメリカ)にある為TikTokやYouTubeの収益は該当しないものと思っております。投稿日:2024/06/23
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